報道によりますと、
ながらスマホなど横行している自転車の交通ルール無視に青切符が切られることが
決まりました。 遅きに失した感は有りますが、兎にも角にも手放しで喜びたいです。
違反は車と同様に多岐に渡りますので、
北海道警察のホームページから引用したいと思います。
米 以下は北海道警察様の資料をそのまま掲載しました。
自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧
自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧
違反名 罰則等 適用法条と条文要旨
○酒気帯び運転等の禁止 5年以下の懲役
又は
100万円以下の罰金
※酒酔い運転
3年以下の懲役
又は
50万円以下の罰金
※酒気帯び運転 第65条第1項
何人も酒気を帯びて運転してはならない。
○携帯電話使用等 6か月以下の懲役
又は
10万円以下の罰金
1年以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
※交通の危険を生じさせた場合 第71条5の5
自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画面を注視しないこと。
○信号無視 3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金 第7条
信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等に従わなければならない。
○一時不停止 3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金 第43条
道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。
○無灯火 5万円以下の罰金 第52条
夜間、道路を通行するときは、灯火をつけなければならない。
○二人乗り等の禁止 2万円以下の罰金
又は
科料 第57条第2項
都道府県公安委員会が定める乗車制限に反して乗車させ、自転車を運転してはならない。
○通行の禁止等 3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金 第8条
道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
○車道通行 3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金 第17条第1項
歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければならない。
○左側通行等 3月以下の懲役
又は
5万円以下の罰金 第17条第4項
道路の中央から左の部分を通行しなければならない。
○軽車両の並進の禁止 2万円以下の罰金
又は
科料 第19条
自転車など軽車両は、他の軽車両と並進してはならない。
○普通自転車の歩道通行 2万円以下の罰金
又は
科料 第63条の4第2項
道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。
○自転車横断帯による交差点通行 2万円以下の罰金
又は
科料 第63条の7第1項
交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。
※ 根拠法令~道路交通法
※データは北海道警察様のホームページより引用しました。
以上多岐に渡りますが、違反は違反です。
罰金等納付しないと逮捕・懲役の恐れもあります。
気を付けましょう。